土地家屋調査士法(調査士法人、26~27条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(設立)
第二十六条
 調査士は、この章の定めるところにより、調査士法人を設立することができる。
(名称)
第二十七条
 調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。

問題 解答 逆暗記

原則として1人法人は認められていません。
調査士法人は必ず名称に「土地家屋調査士法人」という文言を含めなくてはなりません。
余談になりますが、「土地家屋調査士〇〇法人」というふうに、分断するのは認められていないらしいです。例えば鈴木法人(のりひと)という本名の人がいた場合、土地家屋調査士鈴木法人となってしまい、それが個人なのか法人なのか区別がつかなくなってしまいますからね。

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