第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一 引き続き二年以上業務を行わないとき。
二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
2 調査士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。
3 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
取消しのうち、取り消すことができる事項が列挙されています(裁量的取消事由)。「2年以上」「心身の衰弱」の2つです。裁量によるものなので登録審査会の議決を要し、聴聞の機会を与える必要があります