土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(調査士会、50条)【穴埋め問題】
(調査士会の登記)
第五十条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
問題 解答 逆暗...
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