公正証書による規約の設定【穴埋め問題】 重要論点 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152015.03.11 (公正証書による規約の設定) (区分所有法32条)最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、以下の規約を設定することができる。 規約敷地を定める規約(同4条2項) 共用部分を定める規約(同5条1項) 分離処分可能規約(同22条1項但書) 敷地利用権の割合を定める規約(同22条2項但書) 問題 解答 逆暗記 記述で問われることもあるので4つを覚えましょう。「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」には、単独所有の場合のほか、共有で土地と建物の持ち分が同一の場合も含まれます。