(業務)
第六十四条 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。
公嘱協会は調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に業務を取り扱わせてはならないとされています。つまり、調査士会に入会している調査士でありさえすればよく、 業務を取り扱うのに公嘱協会に入会している必要はありません。これは、地図の作成業務など、多数の参加が必要な場合もあり、協会の社員に限ると業務上不都合が生じる場合があるためです。