(会則)
第五十八条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
三 調査士の登録に関する規定
四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
(会則の認可)
第五十九条 調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
連合会の会則のうち、所在、研修、会計、会費、公開は大臣の認可不要なので覚えましょう。
なお、役員、会議に関することは調査士会、連合会ともに会則の記載事項であり、大臣の認可がいるので合わせて覚えましょう。
まとめ
調査士会の記載事項で、大臣の認可が不要なもの:
所在、研修、会計、会費、公開、紛議
連合会の記載事項で、大臣の認可が不要なもの:
所在、研修、会計、会費、公開
大臣の認可が不要なものは上記のものでおさえて、それ以外は重要事項なので大臣の認可が必要ということになります。大臣の認可がいるものでおさえておくべきものは以下のものです。
調査士会、連合会共通の記載事項で、大臣の認可がいるもの:
役員、会議
これら以外の会則の記載事項については、調査士会、連合会の役割を考えて解答していきましょう。
例えば調査士会には
・会員の品位保持に関する規定
・会員の執務に関する規定
・入会及び退会に関する規定
・その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
がありますが、なんとなく調査士会の会則の記載事項であるのはわかると思います。また、さきほどの大臣の認可不要リストに入っていないので認可が必要です。
連合会には
・調査士の登録に関する規定
・その他連合会の目的を達成するために必要な規定
がありますが、これも連合会の会則の記載事項であるのはわかると思います。また、さきほどの大臣の認可不要リストに入っていないので認可が必要です。