土地家屋調査士法(調査士会、48~49条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(会則)
第四十八条
 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び事務所の所在地
二  役員に関する規定
三  会議に関する規定
四  会員の品位保持に関する規定
五  会員の執務に関する規定
六  入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
七  調査士の研修に関する規定
八  会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九  調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
十  資産及び会計に関する規定
十一  会費に関する規定
十二  その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
(会則の認可)
第四十九条
調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2  前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

問題 解答 逆暗記

細かいですが出るので勉強しましょう。ポイントは大臣の認可不要のもの(1号、7号~11号)を覚えることです。
調査士会の会則のうち、所在、研修、会計、会費、公開、紛議は大臣の認可不要です。念仏のように唱えて覚えましょう。
なお、「紛議」は調査士会の会則のみで、連合会の会則にはありません。

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