(解散)
第三十九条 調査士法人は、次に掲げる理由によって解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の調査士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
2 調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなった日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 調査士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4 調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
調査士法人は一人法人が認められていませんが、設立後に社員が一人になった場合には直ちに解散するわけではなく6ヶ月の猶予が与えられています。6ヶ月間その社員が2人以上にならなかった場合には解散することとなります。
設立のときと同様に、解散のときも2週間以内に調査士会及び連合会に届け出る必要があります(関連:調査士法33条)。