2014.12.23
(登録事務に関する報告等) 第十九条 法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
問題 解答 逆暗記
登録に関する審査請求の相手方は法務大臣です。このことからもわかるとおり、連合会に対し報告を求めたり、勧告することが当然に認められています
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