(業務を行い得ない事件)
第二十二条の二 調査士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
2 調査士は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行ってはならない。ただし、第三号及び第七号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 筆界特定手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 筆界特定手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(筆界特定の手続における書類又は電磁的記録の作成に関するものとして受任しているものを除く。第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
四 調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
五 調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
六 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
七 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
難しいことが書いてありますが、下記を押さえれば得点できると思いますので、そこから理解を深めていってください。
調査士は利益相反行為となるため、原則として筆界特定の相手方からの他の事件を受任することができません。ただし、調査士(または調査士法人の使用人)として自ら関与した筆界特定の「代理」「相談」業務で、依頼者の同意がある場合の相手方からの他の事件は例外的に受任することができます(過去問H23 第20問)。関連:調査士法36条の3