土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(調査士会、51条)【穴埋め問題】
(調査士会の役員)
第五十一条 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を...
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