土地家屋調査士受験では古い教材でもいいの?改正点をあげて検討してみた

古い民家 学習方法の検討

古い教材は使えるのか?

もちろん新しいものに越したことはないですが、古い教材なら安く手に入れられる場合も多いでしょう。ここではどれくらいまでなら使用に耐えられるのかを検討してみました。

使うなら2009年目標以降にしよう

平成17年3月7日に、不動産登記法は100年に1度とも言われるほどの大幅な法改正がなされました。土地家屋調査士試験において、不動産登記法は主戦場です。これに対応できていない教材は利用価値がほとんどありません。
改正が平成17年なので、おおむね平成19年(2009年)目標以降のものであれば、利用可能と考えます。大改正にさえ対応しているのであれば、不動産登記法や民法は基本的に流行り廃りの少ない法律だからです。ただし、まったく改正が無かったわけではないので、一部の文章を読み替える必要があります。

改正ポイント

念のため、その後の重要な改正ポイントを挙げておきます。

(平成21 年4月23日)
用語の変更
「主たる建物」→「主である建物」
「敷地権の目的たる土地」→「敷地権の目的である土地」
「主たる用途」→「主な用途」

(平成22年7月1日改正)
地積測量図の記録事項として、
平面直角座標系の番号又は記号
測量年月日
が必要となる。

(平成25年12月5日民法改正)
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった。

その他、細かい改正点もありますので、余計な労力がわずらわしいようでしたら新しい教材をおすすめします。

民法は大改正が予定されている

今後民法は120年ぶりと言われる抜本的な大改正が予定されています。情報化社会の進展や高齢化に適応した債権関係の改正が主であるようですが、教材の陳腐化は避けられないでしょう。受験期間が長引けば、民法の改正をまたぐ可能性もあるので、そういう意味でも一発合格を目指しましょう。

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