土地家屋調査士法(調査士会、50条)【穴埋め問題】 土地家屋調査士法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152014.12.27 (調査士会の登記) 第五十条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 問題 解答 逆暗記 調査士会は法人であり、登記の申請義務が課されています。登記を怠った場合には、30万円以下の過料に処せられます(調査士法76条)。