土地家屋調査士法(調査士会、50条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(調査士会の登記)
第五十条
 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

問題 解答 逆暗記

調査士会は法人であり、登記の申請義務が課されています。登記を怠った場合には、30万円以下の過料に処せられます(調査士法76条)。

土地家屋調査士法
スポンサーリンク
topkoをフォローする
調査士どっとこむ|土地家屋調査士試験の独学や難易度、測量士補も
トップへ戻る