(懲戒の手続)
第四十四条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があったときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。
いずれもよく問われる条文です。
調査士の業務は公共的性格を有することから、違反をしていると認められるときは誰でも管轄の法務局及び地方法務局の長に対し適当な措置を取るよう求めることができます。
第3項:法務局及び地方法務局の長が2年以内の業務の停止処分を行うときは聴聞を行わなければならない。一番処分の重い業務の禁止や解散についての聴聞の規定がありませんが、重い処分なので当然に必要と理解しましょう。つまり、戒告の場合だけ聴聞を要しないと覚えればいいでしょう。
第4項:聴聞に際し、法務局又は地方法務局の長は1週間前までに調査士に通知しなければならない。
また、請求があったときは審理は公開で行わなければならない。