(調査士に対する懲戒)
第四十二条
調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
調査士法、調査士会の会則、連合会の会則に違反した場合、懲戒処分の対象となります(調査士法24条)。処分が軽い順に並んでおり、最も軽いのが戒告、最も重いのが業務の禁止です。業務の禁止は調査士法5条の欠格事由に該当するため、調査士法15条に基づき、登録が取り消されます。
法務局又は地方法務局の長は、これらの処分を行ったときは、調査士会に通知しなければなりません。さらに、業務の禁止処分を行ったときは、連合会にも通知しなければなりません(調査士法規則36条)。つまり、戒告、2年以内の業務の停止処分のときは、連合会に通知する必要はありません。これは、業務の禁止が欠格事由に該当し、登録の取り消しがなされるため、連合会が関与するところとなるためです。