土地家屋調査士法(調査士法人、34条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(定款の変更)
第三十四条
 調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
2  調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

問題 解答 逆暗記

定款を変更した際も調査士会及び連合会に届け出る必要があります。定款の必要記載事項は調査士法31条です。

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