土地家屋調査士法(登録、14条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登録事項の変更の届出)
第十四条
 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

問題 解答 逆暗記

氏名、住所のほか、本籍が変わったときも届け出を要します

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