土地家屋調査士法(登録、14条)【穴埋め問題】 土地家屋調査士法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152014.12.23 (登録事項の変更の届出) 第十四条 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。 問題 解答 逆暗記 氏名、住所のほか、本籍が変わったときも届け出を要します