(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。
3 第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとっていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
例えば、東京から大阪に事務所を移転する場合、大阪の調査士会を経由して連合会に変更登録申請をすると同時に大阪調査士会に入会する必要があります。さらに現に所属する東京の調査士会にその旨を届け出る必要があります。現に所属する調査士会にも届け出る必要があるのは、二重登録になってしまったら大変だからです。