建物分割登記の申請書記載例(省略できるとき)

建物分割登記の申請書(通常のとき)

通常、建物分割登記を申請する場合は下記のように、分割前をすべて書いてから、分割後のものを書くという形になります。

分割登記

建物分割登記の申請書(省略したとき)

上とよく見比べてください。表示内容(地番、家屋番号)が変更しない建物については、2度記載する必要性が無いため、分割前の建物の記載で分割後の建物の記載を兼ねることができます。下記の申請書の1行目は分割前と分割後を兼ねていますので、分割後の符号は必要です(規則34条1項3号)。

分割登記

まとめ

省略せずに4行で書く方法がわかりやすいので通常はこれでいいのですが、解答欄が3行しか与えられていない場合には省略形で書くことを求められているということです。どちらでも対応できるようにしておきましょう。過去問は平成18年度第22問です。

絶対に知っておくべき申請書の基本的なことを集めてみた

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