見たことある?筆界特定書等の写しを入手する手順で土地家屋調査士受験の筆界特定を理解しよう

境界 学習方法の検討

筆界特定の出題は必ず得点しなければなりませんが、いまいち手続自体がピンとこないというのも事実だと思います。

おすすめの勉強法は、実際に筆界特定書等の写しを手に入れることを考えてみることです。そうすれば筆界特定の手続きが身近に感じられ理解しやすくなります。勉強の吸収力が違ってくるので、実際に入手するかどうかはともかくとして、その手順を追いながら筆界特定のことを理解しましょう。

そもそも筆界特定書等とは?何が入手できるのか。

筆界特定書等とは、「筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部」をいいます(不動産登記法149条)。つまり、
筆界特定手続記録 > 筆界特定書等
の関係にあります。筆界特定書等は誰でも手数料を納付して写しの交付または閲覧を請求できます(不動産登記法149条1項、2項)。筆界特定書等以外の筆界特定手続記録については、請求人が利害関係を有する部分に限り閲覧を請求できます。したがって、ここでは誰でも入手可能な筆界特定書等の写しを請求する場合の手続きを考えていきましょう。

どこで手に入れられるのか?

いったいどこに対して請求すればいいのでしょうか?
答えは、対象とする土地の管轄登記所です。
筆界特定の開始は、土地の所有権登記名義人等が法務局又は地方法務局に対して申請を行うことにより始まりますが(管轄登記所を経由して申請することも可能)、筆界特定が終わったときには遅滞なく管轄登記所に筆界特定手続記録が送付されるからです(規則233条)。

どうやって筆界特定がされた土地を探せばいいのか

入手するには当然筆界特定された土地の地番を把握する必要がありますが、それはどうやって把握したらいいのでしょうか?
まず、筆界特定された土地の登記記録に「年月日筆界特定(手続番号)」と、筆界特定がされた旨の記録がなされます。筆界特定が一度なされた土地は、その後、合筆されたとしても「筆界特定がされた旨」が移記(分筆された時は転写)され、確認できるはずです。
ただし、登記記録をしらみつぶしに確認していくのはお金がいくらあっても足りません。そこで別の方法を考えましょう。

筆界特定手続きの公告を確認する

各法務局又は地方法務局のサイトを確認すると、筆界特定手続に関する公告が掲示されていることがあります。そこで「筆界特定をした旨の公告」により、筆界特定が終わった土地があることが確認できます。
ここで、筆界特定が終わったときだけでなく、申請があったとき、却下されたとき、取り下げられたときにも公告されることが確認できるかと思います。

まとめ

筆界特定のことが断片的にではありますが明らかになってきました。
横道にそれすぎるのはよくありませんが、何事も興味をもって調べてみましょう。

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