存続登記とは【穴埋め問題】 重要論点 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152015.01.17 (存続登記) 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるものを存続登記という。(不動産登記令別表13項ロ) 問題 解答 逆暗記 「所有権の登記以外の所有権に関する登記」とは仮登記や処分の制限の登記のことをいいます。