(法人の代表)
第三十五条の二 調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3 第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
社員は各自法人を代表するのが原則ですが、定款又は総社員の同意により、社員のうち特に法人を代表するものを定めることができます。前条の「業務を執行する権利」は定款で別段の定めは認められていないので、それと比較して覚えましょう(第35条)。