土地家屋調査士法(懲戒、46条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(懲戒処分の公告)
第四十六条
 法務局又は地方法務局の長は、第四十二条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

問題 解答 逆暗記

業務の停止、業務の禁止処分のときはもちろんのことですが、戒告処分の場合にも官報の公告がなされます。

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