2014-12

土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(連合会、57条)【穴埋め問題】

(設立及び目的) 第五十七条  全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。 2  調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、54~56条)【穴埋め問題】

(紛議の調停) 第五十四条  調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。 (法務局等の長に対する報告義務) 第五十五条  調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、53条)【穴埋め問題】

(調査士法人の入会及び退会) 第五十三条  調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。 2  調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。 3  ...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、52条)【穴埋め問題】

(調査士の入会及び退会) 第五十二条  第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。 2  前項の規定により入会の手続を...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、51条)【穴埋め問題】

(調査士会の役員) 第五十一条  調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2  会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3  副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、50条)【穴埋め問題】

(調査士会の登記) 第五十条  調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 問題 解答 逆暗...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、48~49条)【穴埋め問題】

(会則) 第四十八条  調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  名称及び事務所の所在地 二  役員に関する規定 三  会議に関する規定 四  会員の品位保持に関する規定 五  会員の執務に関する規定 六  入会...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(調査士会、47条)【穴埋め問題】

(設立及び目的等) 第四十七条  調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。 2  調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(懲戒、46条)【穴埋め問題】

(懲戒処分の公告) 第四十六条  法務局又は地方法務局の長は、第四十二条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。 問題 解答 逆暗記 業務の停止、業務の禁止処分のときはもちろん...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(懲戒、45条)【穴埋め問題】

(登録取消しの制限等) 第四十五条  法務局又は地方法務局の長は、調査士に対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項 の通知を発送し、又は同条第三項 前段の掲示をした後直ちに調査士会連...
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