不動産登記制度の歴史的経緯(平成26年第4問)【穴埋め問題】

古い町並み 重要論点

不動産登記制度の歴史的経緯(平成26年第4問)
不動産の表示に関する登記は、昭和35年の不動産登記法の改正により創設された制度である。この改正前は、不動産の物理的状況を把握するための公簿として土地台帳・家屋台帳の制度が存在し、現在の登記記録における表題部に記録される登記事項は、この公簿の記載に依存していたといえる。昭和25年に、地租及び家屋税が廃止され、土地及び建物に対する税金については、固定資産税として市町村が徴収することとされた後、昭和35年に、現在の登記記録における表題部に当たる土地台帳・家屋台帳の制度と権利部に当たる不動産登記の制度が統合・一元化されることとなった。
この歴史的経緯により、表題部に記録される表題部所有者については、土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があった際にする変更の登記や更正の登記の申請適格者を特定する機能を有しているとされ、また、所有権の保存の登記を申請する際の申請適格者を特定する機能も有しているとされる。

問題 解答 逆暗記

暗記する必要はありませんが理解はしておきましょう。現在の登記記録における表題部に当たる土地台帳・家屋台帳の制度と権利部に当たる不動産登記の制度が統合・一元化され、いまの登記製度が成り立っています。

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