敷地利用権

重要論点

専有部分が敷地利用権と一体化する場合(区分所有法22条)【穴埋め問題】

(分離処分の禁止) 第二十二条  敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りで...
スポンサーリンク
トップへ戻る