専有部分が敷地利用権と一体化する場合(区分所有法22条)【穴埋め問題】

マンション 重要論点

(分離処分の禁止)
第二十二条
 敷地利用権数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2  前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、専有部分の床面積の割合による(区分所有法14条)。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3  前二項の規定は、建物の専有部分全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

問題 解答 逆暗記

専有部分が敷地利用権と一体化する場合を定めた区分所有法の重要条文です。暗記する必要はありませんが、記載内容は理解して条文番号を覚えてしまいましょう。

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