土地家屋調査士法(罰則、72条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(業務)
第七十二条
 協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

問題 解答 逆暗記

公嘱協会が調査士会に入会した調査士以外の者に業務を行わせた場合は、行わせた者に対し懲役刑も定められています。

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