2014.12.29
(虚偽の調査・測量) 第七十一条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
問題 解答 逆暗記
虚偽の調査・測量を行うことは、調査士の信頼性を根底から揺るがす重大違反なので、懲役刑を含めた罰則が規定されています。
2014年 12月 26日
2014年 12月 27日
2014年 12月 23日
2014年 12月 29日
2014年 12月 24日
土地家屋調査士法(罰則、70条)【穴埋め問題】
土地家屋調査士法(罰則、71条の2)【穴埋め問題】
トップページに戻る
2015-2-15
2015-1-12
2015-1-11
2015-2-1
2015-2-7
2015-3-30
2015-3-23
2016-5-17
2015-6-22
2015-1-31
Copyright © 調査士どっとこむ / WordPress テーマ BlogPress (TCD010)