土地家屋調査士法(公嘱協会、63条の2)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(成立の届出)
第六十三条の二
 前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。

問題 解答 逆暗記

公嘱協会の設立手続きです。一読する程度でいいでしょう。

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