2014.12.28
(建議等) 第六十条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
問題 解答 逆暗記
連合会は法務大臣に建議し、諮問に答申することが認められています。調査士個人や各調査士会が法務大臣に建議することは認められていません。
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