2014.12.27
(設立及び目的) 第五十七条 全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。 2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
問題 解答 逆暗記
調査士会が管轄の法務局ごとに設置されるのに対し、連合会は全国の調査士会が会則を定めて1つだけ設立しなければなりません。つまり、連合会を構成するのは各調査士会です。
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土地家屋調査士法(調査士会、54~56条)【穴埋め問題】
土地家屋調査士法(連合会、58~59条)【穴埋め問題】
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