土地家屋調査士法(調査士会、51条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(調査士会の役員)
第五十一条
 調査士会に、会長副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2  会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3  副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

問題 解答 逆暗記

調査士会の代表権は会長(事故、欠員のときは副会長)にのみ認められており、その他のものには認められない。

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